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◇ 言わずと知れた東京土産の代名詞、ひよ子。もったりした餡子と香ばしい皮が絶品。コーヒーに良く合う。味だけでなく、このシンプルで愛らしい体型と切なく訴えるような表情がまた良い。 ◆ だが、福岡土産であるというハナシもある。 ◇ 名菓 「ひよ子」。これ、東京みやげと思ってらっしゃる方もいらっしゃいます。違うんですよ。ひよ子まんじゅうは、福岡のひよ子本舗吉野堂。福岡のおみやげです。 ◇ ひよこは絶対東京です!!! と思っていたときに主人が九州の出張の折に買ってきて、「九州出張・・って・・どこで何やってたの?」 と思ってしまった思い出があります。よく見たら福岡の銘菓って・・。。違うよ・・絶対、東京! ◇ 実家に帰って、親に 「お土産買うてきたばい!」 といって東京名物(笑)ひよこを見せたところ、不思議そうな顔で私の方を見ました。親 「どこで買おてきたと?」 私 「東京駅やけど・・・なんで?」 親 「ひよこは福岡の銘菓やないね、東京の名物買ってこな~」 私 「ばってん、東京の友達が名物っていうけんさ~(笑)」 結局のところ、その時も銘菓ひよこは東京名物なのか、福岡の名物なのか、どっちつかずで混乱しました。 ◇ 僕は知らないで東京に福岡みやげで 「ひよこ」 を買っていったら、東京土産よとバカにされ、頭にきました。 ◆ 韓国銘菓でもあるらしい。 ◇ 2003年(平成15年)7月16日発行の西日本新聞夕刊1頁には 「韓国に 「偽ひよ子」 味、形、名物菓子“パクリ”「勝手にまねた」」 と題して、「福岡や東京の土産用菓子として有名な 「ひよ子」 にそっくりの商品が韓国内で売られていることが分かった。」 などの記事が掲載され、 ◆ いや、「ひよ子」 が東京土産か福岡土産という裁判ではなく、こんな裁判。《「ひよ子」の立体商標はダメ 知財高裁判決》 ◇ 福岡市の菓子メーカー 「ひよ子」 が特許庁に登録していた鳥形まんじゅう 「ひよ子」 の立体商標の取り消しを求める訴訟の判決が2006年11月29日、知的財産高裁であった。中野哲弘裁判長は 「(ひよ子が登録した)立体商標それ自体は、未だ全国的な周知性を獲得するまでには至っていない」 として、立体商標を認めた特許庁の審決を取り消した。この訴訟は、ひよ子と同じ福岡市にある菓子会社・二鶴堂が提訴したもの。 / 立体商標は、特別な形をした人形や看板などに関する商標で、1996年の商標法改正で認められるようになった。これまでに登録された立体商標としては、不二家の 「ペコちゃん人形」 やケンタッキー・フライドチキンの 「カーネル・サンダース人形」 などがある。今回の判決で知財高裁は、「ひよ子」 が伝統的な鳥形の和菓子を踏まえた単純でありふれた形の菓子であり、同じような鳥形の菓子が全国各地で多数販売されているとして、「ひよ子」 の形状には他の商品との 「識別力」 がなく、立体商標登録の要件をみたしていないと判断した。 ◆ 判決全文をちょっとのぞいてみると、 ◇ 本件立体商標と同様の形状を有する鳥の菓子は,全国各地に多数存在し,これらと被告の菓子 「ひよ子」 とを並べて対比しても区別がつかない。 / そして,その中でも原告の菓子 「二鶴の親子」 は昭和35年に製造が開始された歴史を有している。また,菓子 「名古屋コーチン」 は,日本の大都市である名古屋地区等において大々的に販売されており,名古屋地区を含む中部地方の需要者はその立体的形状だけでは区別ができない。 / また,平安時代から承継・発展してきた和菓子においては,祝い菓子,干支菓子を始めとして,菓子の形状に動物の形が古くから好んで用いられている。また,宝永4年(1707年)には,東京都港区の菓子店 「虎屋」 が小さな嘴と目を有する 「鶉餅」 を製造していたとの歴史文書(絵図帳)が現存し 「虎屋」 では現在でも,この「鶉餅」を絵図帳と職人伝承から「目と嘴をつけ,鳩笛のようなかたちにしたもの」としてこれを復元している。さらに,遅くとも明治36年には創業されていた東京都台東区の菓子店 「徳太楼」 でも,古くから平成14年頃まで鳥の形状の菓子を製造しており,同菓子は 「徳太楼のひよこ」 として和菓子職人間で広く知られている。このように,鳥の形状の菓子は,わが国の和菓子文化の伝統の一つとして,その形状が承継され,その形状が公開されさらに創意工夫がされる発展の歴史に支えられたものであり,古くから存在する伝統的なものであって,独創的なものではない。本件立体商標の商標登録を認めることは,このような立体的形状が独占されることになり,和菓子文化の承継と発展の伝統が根本から否定されることになる。 ◆ ふむふむと読んで、「名古屋コーチン」 なんてのものがあることを知ったりもするのだった。また、2004年には、「ひよこちゃん」 裁判なんてのもあった。 ◇ インスタントラーメンの名称 「ひよこちゃん」 を商標登録出願した日清食品(大阪市)が、土産物として知られる菓子 「ひよ子」 に類似しているとして登録を拒んだ特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決で、東京高裁は請求を認めた。 / 佐藤久夫裁判長は、「『ひよ子』 は土産物だが、ラーメンはスーパーやコンビニで売られるもので、消費者には明らかに区分できる商品だ。『ひよ子』 の名前が著名なのは菓子だけで、ラーメンの 『ひよこちゃん』 が混同されろ恐れはない」と述べた。 / 日清食品の登録出願に対して、特許庁は 「商品の外観は違っても混同する恐れがある」 として登録を拒絶していた。 ◆ ひよこをめぐるいろんな裁判があったようだけど、ワタシなら、こんな裁判を傍聴してみたい。 「ひよこを食べることは動物愛護法かなんかの法律に ◇ ところで、幼少の頃に食べるのが可哀相で頭だけ残したりしてませんでした? よく考えたら頭だけ残して齧ると言うのも残酷だったような... ◇ さて、この地域〔下関〕で育った子供が一度は、悩んだことがあるのは、「ひよ子」 を頭から食べるか、お尻から食べるかということ。因みに、俺は、「お尻から派」 で、やはりいきなり頭から食べるのは、耐えられない。今でも必ず、お尻から、食べて、最後に 「ごめんね」 と 「ひよ子」 の瞳に話しかけて、頭を食べる。 ◇ 小学生の頃は 「ひよ子」 どうやって食べる?と友達に聞いたりして 「頭から食べる」 と答えると 「残酷だね><;」、「お尻から食べる」 と答えると 「エッチだね><;」 などと会話していた記憶があります。(回答への評価には若干の地域差あり) ◇ 「いやぁぁぁぁぁ。ママって残酷っ! こんなかわいいひよ子ちゃんを頭から食べるなんて酷いっ」 いやいや、確かに可愛いけど、ただの饅頭ですから。 ◇ かわいいひよ子なので食べるのがかわいそうな感じがしますが、とてもおいしいです。 ◆ いや、まったく。かわいいものはおいしい。みなさんおししく召し上がっておられるようで、これなら 「アタマから食べるかオシリから食べるか」 裁判の方がいいかも。 ◆ 以前、おともだちのめめさんが、《ひよこ》 という文章を書いていた。とってもおいしい文章だった。 |
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実はオレもおしりから食べてた・・・
頭からだとなんか・・・勿体無いというのとやっぱり可哀想というのが、入り混じって、それにしてもひよ子は福岡の名産ですよ。
他の地方でひよ子があっても差し障りも無いし、地方色が強いわけでも無いしね。
ただ儲かれば何でもコピー化する韓国人の民族性にはウンザリ。。
話は変わるけど韓国人は日本人と外観上似てるから
悪い事をする時日本人に成り済ましてるんじゃないかとも思う。
良い事はそのまま韓国人ですと言い、あいつらアメリカで日本人はエコノミック・アニマルと言われていた時期があったけど
韓国人は深夜でも儲かるとなれば我が身体を壊してでも金に走る。